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総本部より【犯収法】警察庁「取引時確認における本人確認の徹底について」の要請についてご案内

【長野県本部からのお知らせ 2026年11月06日】

総本部より【犯収法】警察庁「取引時確認における本人確認の徹底について」の要請についてお知らせです。

標記の件につきまして、警察庁より、犯収法に基づく取引時確認における本人確認の徹底について、添付の通り要請がございました。

<概要>

昨今、サイバー攻撃により運転免許証などの本人確認書類の画像情報が漏洩する事案が発生し、これを悪用したなりすまし等の2次被害が懸念されていることから、下記の通り要請がなされた。

・特定事業者が「写真付き本人確認書類の画像情報」を用いて本人確認を行う場合、犯罪収益移転防止法等の規定に基づき、慎重な確認を行うこと。

・犯罪収益移転防止法施行規則の改正により、令和9年4月1日から本人確認方法は「写真付き本人確認書類の画像情報」の送信が廃止され、原則ICチップ情報の読み取りに一本化される。

これにより漏洩した画像情報(運転免許証等)を悪用したなりすましが防止できるため、施行日を待たず、可及的速やかに対応すること。

本件は総本部HPにも掲載しております。

警察庁「取引時確認における本人確認の徹底について」 - 公益社団法人 全日本不動産協会

なお令和9年4月の犯収法施行規則改正の詳細につきましては下記をご参照いただき、eラーニング動画をご活用いただきますようお願い申し上げます。

・協会HP「【重要】犯罪収益移転防止法施行規則 改正点のあらまし(令和9年4月施行) - 公益社団法人 全日本不動産協会」

【お問合せ】

公益社団法人 全日本不動産協会 総務課 

  〒102-0094

  東京都千代田区紀尾井町3番30号 全日会館

  TEL: 03(3263)7030  FAX: 03(3239)2198

 

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