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県建設部建築住宅課より「長野県地球温暖化対策条例の一部改正について」のご案内
【行政からのお知らせ 2026年05月27日】
県建設部建築住宅課より「長野県地球温暖化対策条例の一部改正について」のお知らせです。
長野県地球温暖化対策条例の一部を改正する条例が令和8年3月23 日に公布され、改正後の長野県地球温暖化対策条例(平成18 年長野県条例第19 号)及び長野県地球温暖化対策条例施行規則(平成18 年長野県規則第22 号)に基づく規定が段階的に施行されます。
特に下記の主な改正内容である新築住宅におけるZEH水準適合義務化については、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27 年法律第53 号、以下「建築物省エネ法」という。)第2条第2項に基づく委任条例による規定であるため、建築基準法(昭和25 年法律第201 号)第6条第1項に規定する建築基準関係規定となりますので、ご注意いただきますようお願いいたします。
長野県報 令和8年3月23日発行第694号
長野県報 令和8年4月13日発行第700号
01_関係機関団体の長
02_R9.4.1施行_規則 1
02_R9.4.1施行_条例
03_R10.4.1施行_規則 1
03_R10.4.1施行_条例
義務化周知チラシ
【お問合せ】
長野県 建設部 建築住宅課 指導審査係 担当 山田
〒380-8570
長野県長野市大字南長野字幅下692-2
TEL 026-235-7319
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