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国交省より「宅地建物取引業法施行令第3条改正について」のお知らせ

行政からのお知らせ 2025年11月11日】

国交省より「宅地建物取引業法施行令第3条改正について」のお知らせです。

令和7年5月30日、令和7年法律第48号として、森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律が公布され、令和8年4月1日に施行されます。

これに伴い、本日公布された森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和7年政令第367号)において、

宅地建物取引業法施行令(昭和39年政令第383号)についても改正され、令和8年4月1日に施行されます。

尚、全日総本部のホームページにも掲載しております。 

詳細は、全日総本部のホームページお知らせ欄(下記)より添付資料をご確認ください。

国交省「宅地建物取引業法施行令第3条改正について」

国交省「宅地建物取引業法施行令第3条改正について」 - 公益社団法人 全日本不動産協会

 

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