【長野県本部からのお知らせ 2021年02月09日】
長野県より令和3年2月1日から3月31日までの間、住居確保給付金の支給が一旦終了した方に対し、解雇以外の離職や休業等に伴う収入減少等の場合でも、申請により、3か月間に限り再支給が可能となりましたことの連絡がありましたので周知いたします。
詳しくはPDF資料をご覧ください。
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