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お知らせ

国土交通省「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律」の施行に伴う宅地建物取引業法施行令の一部改正について

長野県本部からのお知らせ 2020年09月15日】

令和2年6月10日に、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第43号。以下「改正法」という。)が公布され、令和2年9月7日から施行されたことに伴い、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和2年政令第268号)において、宅地建物取引業法施行令(昭和39年政令第383号)について、第3条第1項の法令に基づく制限に追加が生じるなどの改正が行われ、令和2年9月7日から施行されたところです。

 上記について、国土交通省より連絡がありましたのでお知らせいたします。詳細につきましては添付PDFをご覧ください。

【通知】「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律」の施行に伴う宅地建物取引業法施行令の一部改正について

 別紙

【参考】改正法概要

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