お知らせ

廃棄物が地下にある土地の指定区域について

会員の方へ 2017年03月30日】

この度、長野県環境部資源循環推進課より、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の17第1項の規定にある「廃棄物が地下にある土地の指定区域の指定」について、新たに指定された区域があるとの通知が届きましたのでお知らせいたします。

尚、指定区域一覧表はPDFを参照のうえ、県のホームページをご覧ください。

PDF廃棄物が地下にある土地の指定区域の指定等について

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